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■日本の所得税の支払いについて■

1年以上の海外勤務の予定がある場合は、
日本の所得税が課税されません。
【日本国内の給与所得について】

1年以上海外勤務を行う人は、
日本では“非居住者”の扱いとなり、
海外赴任中の所得に関しては、日本の所得税は課税されないことになっています。

日本の所得税が課税されるのは、
その年の1月1日から日本を出発する日までの所得となります。

※私がいる会社では、会社がこの制度を知りませんでした。
会社がこの制度を知った時点で、今までの所得税について、
返還してくれることとなりました。

もし、日本の所得税を徴税されてしまっている方は、一度会社に相談してみては、
いかがでしょうか?

※海外勤務が1年未満の場合には、
非居住者にはなりませんので、
日本で税金を納めることになります。


【不動産所得などの給与以外の所得について】

海外在住中も、不動産所得など、
日本で発生した所得については、
日本の税務署へ毎年確定申告が必要となります。

●確定申告方法

 納税管理人に納税を代行してもらうのが一般的です。

 納税管理人とは、自分に代わって確定申告書の提出や
 税金の納入を行ってくれる人
のことです。

●納税管理人の選任方法
 
 納税管理人(家族で可)の住まいを管轄する税務署へ
 納税管理人の届出書を持参、または送付します。

 納税管理人の選任は、日本を出国する日までに
 行いましょう。

 納税管理人とは、税理士である必要は全くなく、
 ややこしい確定申告でなければ、自分の家族で十分です。

※私が納税管理人を選定しなければならないと知ったのは、
日本出国後でした。

そのため、出国後に、郵送で納税管理人選任届けを提出しました。
それでも、問題はないようです。


 納税管理人の届出書→
 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/07.htm

 関連リンク→
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1926.htm
 http://www.yanagisawa-accounting.com/t/topics28.htm
 http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_j1.htm




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