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■住民税について■

1年以上、アメリカに滞在する場合は、日本の住民税を支払う必要がありません。

住民税は毎年かなり支払っているので、
海外在住という特権を是非利用しましょう。

アメリカに1年以上暮らす場合は、住民税が免除されます。

住民税は、前年の所得に応じて税額が決まり、
毎年1月1日時点での居住地で住民税が課税されます。


そのため、もし年度途中でアメリカ駐在となった場合は、
その年の住民税は納めなければなりません。


1年以上海外に居住する場合には、翌年度からは非居住者とみなされるので、
住民税が課税されなくなることになります。

まだアメリカでの住所が決定していない場合でも、
どの州に居住しているかが決まっていれば、
海外への異動届けを提出することができます。

もし、年初に引越しをする場合でも、
年度中(12月中)に異動届けを出すことができるので、
早めに異動届けを出しておきましょう。

翌年度の住民税を支払う必要がなくなり、
何万円もの節約になります。



※海外赴任が1年未満であれば、住民税免除の特権は受けられません。
もし、1年未満の赴任の予定で転出届けをせずにアメリカへ来てしまい、
赴任後、1年以上滞在することが決まった場合は、
一度、役所へ相談してみてください。

住民税の還付が受けられる場合があります。


【納付方法】

●日本の給与からの天引き


●納税管理人を選任する

  納税管理人を選任し、市町村役所にある申告書に記入して提出します。
  この場合は、納税管理人の署名、押印が必要です。
  住民税の納税通知書は、納税管理人に送付されるようになります。


●口座振替

    それぞれの市町村役所によって対応が異なるようです。
※納税通知書を送付するために、納税管理人を選定する必要があります。


   


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