■日本の年金に継続加入する■
アメリカに住んでいても、日本の年金に加入することができます。日本国籍がある人は、海外に住んでいても国民年金に加入できます。
将来、日本の年金をもらいたい、という人は日本の国民年金に加入
していたほうがよいでしょう。
年金の受給資格は、
厚生年金と国民年金の保険料を払った期間が、合計25年以上です。
加入期間が25年に満たないと、
将来年金が受け取れません。
注意しましょう。
年金に継続加入する場合は、
●第一号被保険者として継続加入する
●第三号被保険者として継続加入する
の2通りがあります。
第三号被保険者とは、自分の夫が厚生年金に加入
している場合、夫の被扶養者として加入することです。
第一号被保険者とは、第二号被保険者(会社員・公務員)でも、
第三号被保険者でもない人、
つまり、自分で国民年金を人のことです。
【年金継続加入の手続き】
●第一号被保険者】
申請場所:市区町村役場の国民年金窓口 必要書類:年金手帳、「被保険者資格取得・種別変更届」
●第三号被保険者
申請場所:配偶者の勤務先 必要書類:年金手帳、「第3号被保険者関係届」
※注意!! 「日米社会保障協定」の発効により、アメリカで就労する人は
どちらか一方の国の社会保障制度に加入すればよいことに
なりました。
今後、アメリカで働いている人は、原則として、アメリカの
社会保障制度のみに加入すればよいことになります。
ただし、5年以内の短期の就労が見込まれる人は、
引き続き日本の社会保障制度のみに加入することに
なります。
また、この「日米社会保障協定」の発効により、
今まで、アメリカで働いた経験のある大部分の人が
将来、アメリカの年金を受給できることになりました!
もちろん、日本の年金に加えて、です。
ただし、F−1ビザやJ−1ビザでアメリカに滞在していた人は
アメリカには社会保障税を納める必要がありませんので、
アメリカの年金受給資格はありません。
