■日本の健康保険に加入する■
アメリカにいても、日本の健康保険に加入することができます。住民票をアメリカの住所へ異動していない人の場合、
アメリカの医療機関で受けた治療代を
日本の健康保険を使ってあとから請求することができます。
ただし、
アメリカの治療を受けた金額の7割が戻ってくるわけではなく、
日本で同等の治療を受けたと想定した場合の7割の金額が
戻ってくることになります。
そのため、支払った治療代よりもかなり少ない金額しか戻ってこない、
ということもあります。
【日本の健康保険に加入する場合】
●国民健康保険に加入する
手続き場所:市町村役所の国民健康保険の担当窓口
必要書類:印鑑、健康保険資格喪失証明書 または雇用保険の離職票
退職して、新たに国民健康保険に加入する場合は、
退職日から14日以内に手続きを済ませましょう。
●それまで加入していた
政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の 「任意継続被保険者制度」を利用する
それまで勤めていた会社を退職して渡米する場合は、
「任意継続被保険者制度」を利用することもできます。
任意継続被保険者制度とは、
退職日の前日までに、
継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが条件で、
退職日の翌日より20日以内に手続きを済ませる必要があります。
手続き:退職した会社の健康保険組合か所轄の社会保険事務所
必要書類:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、印鑑、住民票
ただし、任意継続被保険者制度の有効期間は2年間です。
●日本に残っている配偶者または、親の被扶養者として加入する
この場合は、自分の年間の収入見込み額が 130万円未満
である必要があります。
【どの保険に加入するのがお得か?】
自己負担金額は、どの保険でも3割ですが、
月々の保険料が異なります。
もし、配偶者や親の被扶養者となれる場合は、
保険料負担がなくなるわけですから、
一番お得でしょう。
国民健康保険は、市町村によって、保険料率が異なります。
任意継続の場合は、今まで会社が負担してくれていた保険料も
自己負担することになるので、
支払い額は約2倍近くになりますが、
毎月の保険料の上限額というのが決められています。
一般的には、
任意継続制度のほうが月々の保険料は安くなる傾向があるようです。
健康保険に関する詳しい情報はこちらから ●健康保険、国民年金の手続き
